依存防止対策調査の業務について(初期のフロー等)

2019年10月28日

【承諾書について】

 

当遊技産業健全化推進機構が、遊技機及び周辺機器の不正改造防止に向け立入検査を実施することを目的としてご提出頂いた「誓約書」と違って、「承諾書」には組合員用(全日遊連傘下の各都府県方面遊協所属)や非組合員用の区別はありません。 単に法人用(法人経営)か個人用(個人経営)かの2種類のみとなります。 承諾書は、随時・無通知で当機構の検査要員がパチンコホール内で行う依存防止対策調査を受け入れて頂くための重要な書類となります。 内容をご確認の上、記入・押印を頂き、ご返送をお願い致します。

 

承諾書は準備が整い次第、当機構からパチンコホール(営業所の管理者)宛てに「依存防止対策セット」としてお送りさせて頂きます。なお、承諾書の発送・返送業務に関しては、業務委託業者より直接、各パチンコホール宛て(管理者様宛)にお送りさせて頂きます。 また、お送りさせて頂くのは、①承諾書提出について、②承諾書の記入方法について、③当機構定款、④調査実施要綱(別記様式第201号、別記様式第202号)、⑤返信用封筒、⑥承諾書(法人用)、⑦承諾書(個人用)等を同封させて頂く予定です。

 

現在、各パチンコホールよりご提出頂いている「誓約書」に基づく立入検査活動に加えて実施させて頂く活動となりますので、「誓約書」をご提出されているパチンコホールにおいても、新たに「承諾書」のご提出をお願い致します。

 

依存防止対策調査を推進するにあたり、11月初旬に当機構事務局内にパチンコホール関係者の方専用の相談窓口を設置する予定です。さらに承諾書の委託業者にも問い合わせ窓口を準備させて頂きますので、必要に応じてお問い合わせをお願い致します。

 

【主要な業務について(フロー)】

 

(1)機構(業務委託業者)より依存防止対策セットを各パチンコホール(営業所の管理者宛)に送付させて頂きます。

(2)承諾書等が届いた各パチンコホールにおいては、内容をご確認の上、必ず、当該パチンコホールの経営者の方に所定の事項にご記入をお願いします。 最後に、押印(社印)頂き、ご返送をお願いします。 なお、承諾書にご記入頂く際、ゴム印等の使用も可能です。 また、承諾書をご返送される前に、保管用としてコピーを必ずおとりください。 返送先は当機構が業務委託した業者宛となります。

(3)承諾書が当機構に届いた後、当該営業所に対し依存防止対策調査を実施させて頂きます。

(4)現在、当機構ホームページにおいて、誓約書をご提出されたパチンコホール名、所在地をご紹介しておりますが、同様に「承諾書」にご記入された「パチンコホール(営業所)名」及び「パチンコホール(営業所)所在地」を、依存防止対策調査専用ホームページ上で、依存防止対策調査を受け入れて頂いているパチンコホールとしてご紹介させて頂きます。なお、経営者の方の氏名や経営会社名等は依存防止対策調査専用ホームページ等で情報開示することはありません。

(5)依存防止対策調査の結果については、業界健全化の一環で必要に応じて、行政機関並びにパチンコ・パチスロ産業21世紀会等の業界団体、パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議に提出させて頂くことがあります。

(6)依存防止対策調査の調査(チェック)項目は、依存防止対策調査実施要綱の別記様式第201号の「依存防止対策調査チェック表」に記載しています。なお、この調査項目は遊技業界の依存防止への取組み内容が変わること等で21世紀会からの依頼により変更される可能性があります。最新の調査項目は当依存防止対策調査専用ホームページの情報公開ページでご確認ください。

(7)依存防止対策調査は、当機構検査部が実施している他の立入検査活動と同時(引き続いて)に実施する場合もあります。また、単独で実施する場合もあります。

(8)依存防止対策調査を各パチンコホール内で実施する際は、当該パチンコホールの店長(管理者)や安心パチンコ・パチスロアドバイザーの方等に立ち会いを求めます。立ち会い者の方と一緒に依存防止対策調査を進めさせて頂きます。

(9)パチンコホールにおいて依存防止対策調査を実施させて頂いた後、調査終了時に、当機構検査要員から、当該パチンコホールの立ち会い者の方に依存防止対策調査実施要綱別記様式第202号の「依存防止対策調査終了確認書」をお渡しします。その際、調査終了確認書を受け取った旨の立ち会い者の方の「受取サイン」を別記様式第201号「依存防止対策調査チェック表」の所定欄にお願い致します。立ち会い者の受取サインを頂いてすべての調査業務が終了となります。

 

ホール経営者の皆様には、当機構が実施する依存防止対策調査へのご協力をお願い申し上げます。

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