依存防止対策調査チェック表及びその対象
2019年10月28日
○新たな事業を「依存防止対策への取組み状況を確認する調査」とします。 あわせて略称は「依存防止対策調査」とします。
○依存防止対策調査を行うため、全国のパチンコホールに対して、営業所内の依存防止対策の啓発用ポスターの貼付状況などが確認できるよう、新たに「承諾書」の提出をお願いします。
○承諾書を提出されたパチンコホールをPRする目的で、当依存防止対策調査専用ホームページに「ホール名」並びに「所在地」を掲載させて頂きます。
○依存防止対策調査の結果は、業界健全化の一環として、必要に応じて行政機関、パチンコ・パチスロ産業21世紀会(並びに傘下団体)、パチンコ ・パチスロ産業依存対策有識者会議に提出させて頂きます。
○当機構が行う依存防止対策調査は現認調査及び聞き取り調査の範囲内で実施します。
○依存防止対策調査の方法等は、その「事務手続き」などをまとめた依存防止対策調査実施要綱も開示しますので、ご確認ください。
○依存防止対策調査の調査項目(依存防止対策調査実施要綱の別記様式第201号のチェック項目)は、パチンコ・パチスロ産業21世紀会の指定に基づき決定させて頂きます。現時点の調査項目は以下のリンク先をご確認ください。なお、調査項目が変更される場合もございますので、最新の調査項目は本ホームページにおいてご確認をお願い致します。
○依存防止対策調査の調査項目 別記様式第201号
※上記の「別記様式第201号」のリンク先PDFデータは、「依存防止対策への取組み状況を確認する調査実施要綱」の「別記様式第201号」を加工したものです。わかり易いよう①から⑬までの番号をふっています。チェック項目にカーソルをあて「手」の印になった時にクリックして頂くと、調査対象の詳細が表示されるようになっています。なお、お使いのパソコン・スマホの環境によってはうまくリンク先が表示できない場合もあると考えられますが、その際は①~⑬の番号でご判断ください。また、「別記様式第201号」のPDFファイルがうまく印刷ができない場合もあると考えられますが、この点は予めご了承ください。
○当機構の検査要員が、調査項目をどのように確認・チェックするのか等は、上記「別記様式第201号」にリンクを貼っていますので参考としてください。
【依存防止対策調査の調査項目並びに調査対象となるポスター等】
リカバリーサポート・ネットワーク(RSN)の相談窓口告知ポスター(またはステッカー)を掲示されているか?また、 ポスターの相談時間が最新のものになっているか?を確認させて頂きます。
<対象となるポスター、ステッカーの例>
RSNポスター | ステッカー(注意1下記参照) |
RSNのポスターは全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)組合員に向けては機関誌「遊報」に同封して年4回お送りしています。また、RSNのホームページで、どなたでもダウンロードできます。
RSNのHPへ(RSNのポスターがダウンロードできます)
「注意1」のステッカーは、一般社団法人日本遊技関連事業協会(日遊協)が有償で配布しているものです。必要に応じて同協会にお問い合わせください。 なお、現在の相談時間は「10:00~22:00(受付は21:30まで)」ですが、ステッカーは、「10:00~22:00」と記載されているものが最新版となります。
日遊協の問い合わせ窓口(ステッカーの問い合わせ窓口)
http://www.nichiyukyo.or.jp/news/news.php?news_id=980
「安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習の受講者」がおられるか?また何人おられるか?を確認させて頂きます。
※2022年6月の調査より、「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」受講者の方がメールマガジンに登録されているか否かも確認しています。もし登録されてなければメールマガジンへの登録手続きをお願いしています。
メールマガジンに登録されると、月1回、遊技業界が取り組む依存防止対策への有益な情報を受信することができます。
登録されてないアドバイザーの方は以下のページをご確認の上、登録をお願いします。
http://www.anshingoraku.link/touroku_adviser.html
(又は「パチンコアドバイザー」・「メルマガ」で検索してください)
「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」のポスターを掲示されているか?を確認させて頂きます。
<対象となるポスターの例>
ポスター(注意2 下記参照) |
「注意2」のポスターは、安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習の受講修了者に提供されるものです。
全日遊連組合員は組合員専用ホームページからダウンロード可能です。
http://hall.zennichiyuren.or.jp/ (ID:パスワードが必要です)
全日遊連に加盟されていない店舗の場合は、以下のホームページでご確認ください。
http://www.anshingoraku.link/info-yugikankei.html
《ご注意いただきたい点》 上記の調査対象ポスターについては、店舗独自で同様の内容を記載して作成されたものを営業所内に貼付されている場合には、上記調査対象ポスターと同様に扱わせて頂きます。
「安心パチンコ・パチスロリーフレット」を設置されているか?を確認させて頂きます。
なお、リーフレットは第2版が発行されていることから、2020年7月の調査より、設置されたリーフレットが旧版なのか第2版なのかも追加で確認させて頂きます。
<対象となるリーフレットの例>
リーフレット(注意3 下記参照) |
「注意3」のリーフレットは、安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習の受講修了者に提供されるものです。
全日遊連組合員は組合員専用ホームページからダウンロード可能です。
http://hall.zennichiyuren.or.jp/ (ID:パスワードが必要です)
全日遊連に加盟されていない店舗の場合は、以下のホームページでご確認ください。
http://www.anshingoraku.link/info-yugikankei.html
※安心パチンコ・パチスロアドバイザーの講習会は各都府県方面の遊技業組合が主催して開催しています。組合に所属されていないパチンコホールの方も近隣の遊技業組合事務局にお問い合わせください。
「18歳未満立入禁止」告知を行っておられるか?を確認させて頂きます。
<対象となるポスター・玉貸し機等に貼付されているシールの例>
(1)警察庁作成ポスター | (2)18歳未満入場禁止ポスター | (3)18歳未満遊技禁止シール |
本調査項目のポスター類(2)は全日遊連バージョンと21世紀会バージョンがあり、どちらも以下のホームページからダウンロード可能です。
http://www.anshingoraku.link/info-yugikankei.html
(3)の18歳未満遊技禁止シールは各都府県方面の遊技業組合から入手してください。所属していないパチンコホールは有償での取扱いとなります。
<対象となる年齢確認シート(英語版あり)の例>
(4)賞品提供場所の年齢確認シート(日本語版・英語版) |
本調査項目のポスター類(4)は全日遊連バージョンと21世紀会バージョンがあり、どちらも以下のホームページからダウンロード可能です。
http://www.anshingoraku.link/info-yugikankei.html
《ご注意いただきたい点》 上記の調査対象ポスター・シール等については、店舗独自で同様の内容を記載して作成されたものを営業所内に貼付されている場合には、上記調査対象ポスター・シール等と同様に扱わせて頂きます。
入店したお客様に対する年齢確認の実施については、依存防止対策調査時に立会われた営業所の方に「18歳未満の可能性があると認められたお客様に対して身分証明書等による年齢確認を実施されているか否か」を聞き取りで確認させて頂きます。
「子どもの事故防止」「子連れでの入場禁止」の告知を行っておられるか?を確認させて頂きます。
<対象となるポスター等の例>
ホール5団体作成のポスター(上段が営業所内貼付用・下段が駐車場貼付用) | |||||||
全日本遊技事業協同組合連合会作成ポスター (2019年版と2020年版) |
ホール5団体作成のポスターは下記ホームページからダウンロード可能です。
http://www.syanaihochi.com/download/index.html
また、全日本遊技事業協同組合連合会作成のポスターは各都府県方面の遊技業組合で組合員用として準備しています。
《ご注意頂きたい点》上記の調査対象ポスター等については、店舗独自で同様の内容を記載して作成されたものを営業所・駐車場等に貼付されている場合には、上記調査対象ポスター等と同様に扱わせて頂きます。
「自己申告プログラム」を導入されていますか?
①自己申告プログラムを導入されている場合は、「上限金額」、「上限回数」、「上限時間」、「入店制限」、4つのうちどのプログラムを導入されているか?を確認させて頂きます。
②前記①の導入各プログラムにそれぞれ何人の方が申し込まれているか、その人数をお聞きします。
<機構検査員に対する回答例>
① | 自己申告プログラムを導入している。 | |||
「上限金額」、「上限回数」、「上限時間」、「入店制限」の4つのプログラムを導入している。 | ||||
② | 上限金額:10人 | |||
上限回数: 3人 | ||||
上限時間: 6人 | ||||
入店制限: 1人 | ||||
「家族申告プログラム」を導入されていますか?
さらに、「家族申告プログラム」に何人の方が申し込まれているか?また、その申告者数を確認させて頂きます。
なお、新たなプログラムとして「家族申告プログラム」に「本人同意書なし」による運用も開始されています。従って「家族申告プログラム」を導入されている場合、「本人同意書なし」の運用も開始されているのか否か確認させて頂きます。
<機構検査員に対する回答例>
家族申告プログラムを導入している。申し込み人数は2人であり、本人同意書も保管している。
《ご注意頂きたい点》上記の「自己申告プログラム」「家族申告プログラム」の調査項目に関し、詳細内容が不明であった場合は、「詳細不明」として記録させて頂きます。
「自己申告・家族申告プログラム」を導入されている場合、その告知状況等を確認させて頂きます。
ポスター・リーフレット(貯玉会員システム導入店用) | ポスター・リーフレット(貯玉会員システム非導入店用) | ||||||
ステッカー(注意4 下記参照) |
《各プログラム 申込書(常備されているかどうか確認させて頂きます)》
貯玉会員システム非導入店用の自己申告(上限時間)プログラム申込書 | ||||
貯玉会員システム導入店用自己申告(上限金額、回数、時間)プログラム申込書 | ||||
全ての遊技者用 自己申告(入店制限)プログラム申込書 | ||||
家族申告(入店制限)プログラム申込書 家族用・遊技者本人用 |
「家族申告プログラム」の導入店舗において「本人同意書なし」で受け付けされる場合には、以下の①または②の書類の提出が必要となります。
①本人が「ギャンブル障害」であることを証する医師の診断書及び承諾書
②ぱちんこ遊技へののめり込みによる家庭生活への支障が客観的に説明できる書類
詳細については、https://jikoshinkoku.jp/ (自己申告・家族申告プログラム ホームページ)をご覧ください。
「注意4」のステッカーは日遊協において有償で配布しています。
http://www.nichiyukyo.or.jp/news/news.php?news_id=980
また、「自己申告プログラム」「家族申告プログラム」の導入については、日遊協が相談窓口になっています。
なお、「自己申告プログラム」「家族申告プログラム」を導入される場合、また導入を中止される場合は、所定の用紙を使用し、FAXにより日遊協に必ずお届けください。
《ご注意頂きたい点》上記の調査対象ポスター・ステッカーについては、店舗独自で同様の内容を記載して作成されたものを営業所内等に貼付されている場合には、上記調査対象ポスター・ステッカー等と同様に扱わせて頂きます。
「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。のめり込みに注意しましょう。」 等と記載された「のめり込み防止標語」は使用しておられますか? 以下のデザインの標語を「折込チラシ」、「ウェブサイト」、「新聞・雑誌広告等」、「テレビ・ラジオ」で使用されているか否かを確認させて頂きます。
<対象となるデザインの例>
本調査項目の「のめり込み防止標語」デザインは全日遊連バージョンと21世紀会バージョンがあり、どちらも以下のホームページからダウンロード可能です。尚、掲載されるには指定された面積等といった注意事項をご確認頂き、必ず使用条件を遵守し、ご使用ください。
http://www.anshingoraku.link/info-yugikankei.html
依存防止対策に関する従業員教育の実施については、依存防止対策調査時に立会われた営業所の方に、「例えば従業員教育として、定期的な研修会等を実施しているか否か、お客様やご家族からの依存問題に関する問い合わせ内容を日誌に記録し従業員間で共有しているか否か等」を聞き取りで確認させて頂きます。
お客様に対して適度な遊技方法のご案内については、依存防止対策調査時に立会われた営業所の方に「例えばお客様に対するご案内として、日ごろから初心者と思われるお客様に対し、積極的にお声掛けして適度な遊技方法をご案内しているか否か、お客様のお問い合わせには即時対応できるよう従業員同士の情報共有に努めているか否か等」を聞き取りで確認させて頂きます。
「ATM」については、営業所内(営業フロア)にいわゆる銀行ATMを設置しているか否かを確認させて頂きます。 あわせて、同一営業所内に何台のATMが設置されているのかについて確認をさせて頂きます。なお、設置されているATMは写真撮影の対象とさせて頂きます。
「デビットカードシステム」については、営業所内(営業フロア)のカード券売機等がデビットカードシステムに対応しているのか否かを確認させて頂きます。 あわせて、同一営業所内にデビットカードシステム対応の券売機(端末)が何台設置されているのかについて確認をさせて頂きます。なお設置されているデビットカードシステム対応券売機は写真撮影の対象とさせて頂きます。